宅地建物取引業法の一部改正(H28/6)

平成30年4月から既存住宅の売買時に

「既存住宅状況調査」に関する説明が義務つけられました


既存住宅に係る一次的なインスペクション(既存住宅状況調査)

これによって住宅診断をするわけではなく性能向上をさせるわけでもない

目視できる範囲でその名のとおり「既存住宅状況調査」をするのである

BUMAではいままでも報告書にしないまでも普通にリノベーションをしたりする際には

お施主様に口頭で説明していたものである


業とする場合には技術者講習を修了していないといけないので

本日受講してきました

9:30~17:30

修了考査があるのでしっかり受講しましたよ


合格発表は8月とのこと

そして修了証明書の有効期限は3年を経過するまで

これももしかして定期的に受講することとなる講習か・・・


次は平成30年の建築基準法改正

令和元年6月施行の最新情報の解説を受講予定


40代もエンドレスで勉強の日々ですが・・・

皆様の一生に一度の買い物ですからね

これを業となしている限り日々精進してまいりたいと思います


でも明日は建築基準法でぶつかったなんだそれ?

だったことを書く予定です

では(たぶん)また明日!!


BUMA

一級建築士事務所 「想い」を建てる

0コメント

  • 1000 / 1000